3月末ともなると、お客様の融資実行が多くて大変ですが、
同時にとても嬉しいことでもあります。
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融資を受けられ、総額2,800万円のコンサル実績です。
ありがたいことです。
来年度も初日から大変ですが、
できるだけ皆様の希望に叶うように努力したいと思います。
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緊急告知です。
これから、確定申告時期を迎えますが、すぐに納税証明を取得しなければならない人は、
決してコンビニ等の納付受託者のサービスを利用して納税をしないでください!
納付済みとしての納税証明書が取得できない事態が生じます。
更に、将来的に二重払いを国から求められる可能性があります。
事実だけを列挙します。
平成28年3月8日
王子税務署にて、源泉所得税の納税証明書を顧客企業が取得しようとしたら、
「コンビニ納税は、納税したことにならないので、納税証明書が未納になります。
その代わり、コンビニ等で納税したということが付記で記載されますので、ご安心ください」
と云われたそうです。
要約します。
つまり、
1.コンビニで納税した場合、納税証明書は発行するが、国庫にコンビニ業者が納付したことが確認されるまで、
未納として発行される。
すなわち、未納になる。
2.その代わり、コンビニ業者が納付するまでの間は、納税証明書に、コンビニで支払ったことが分かる付記がされる。
3.2.の付記が消えて、納付済みの納税証明書が発行されるまで、最大で3ヶ月かかる場合がある。
更に、この王子税務署で、
コンビニで払った領収書を持って来たら、支払ったことが分かるわけだから、付記のない正式な納税証明書を発行して欲しいと依頼したところ。
1.国庫に納付されたか確認できないので、発行できない。
2.正式な納税証明書をいますぐ欲しかったら、税務署の窓口で直接もう一度納税してもらうしか方法はない。
と税務職員に云われたそうです。
この問題は、大変な問題です。
つまり、納税したのに、コンビニで納税すると納税証明書が未納で発行されるのです!
また、国税庁に正式に問い合わせた結果、次の事実が判明しました。
1.コンビニ等の「納付受託者」は、保険等に入っているので、コンビニ等で支払った税金を国庫に納めない場合、
その保険等でその損失が賄われる。
2.1.の保険等で損失額を賄えない場合、コンビニ等で納税した納税者には、改めて納税義務が生じる。
すなわち、コンビニ等で納税するのは納税者の勝手だから、コンビニ等が国に納付しない場合は、
納税者がそのリスクを負担しろという意味です。
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私は、行政書士なので、本来、租税行政には関わらないのですが、
職業柄、納税証明書の取得に関しては、租税行政にかかわる機会が多いので、
この問題がいかに重要な問題を孕んでいるか、理解しました。
そこで、なぜ、このような事態に陥ったのか、国税庁にヒアリングを行い、下記の根拠法令を確認しましたので報告します。
国税通則法 平成27年9月9日法律第六五号改正
第34条(一部抜粋)
国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること。
→納税は原則として、日本銀行とその代理店又は税務署で納付しろということを述べています。
第34条の3
国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
提出先によっては、納税していないと見做される可能性があるからです。
この記事が、誰か、納税証明書がすぐに欲しい人の役に立つことを願っています。
NPO法人向けの融資をご存知でしょうか?
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・JR関内駅北口より徒歩10分、南口より徒歩12分
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